政治活動用立札及び看板

街中を車で走ったり、
歩いていたりすると、
よく名前を書いた看板を見かけます。

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これは「政治活動用立札及び看板」と呼ばれるもので、
公職選挙法よく略して「公選法」って呼ばれます)の110条に
定められるもので、
一人が掲示できる枚数が決まってます。
もちろん大きさも決まってます。

一人が掲示できる枚数は6枚。
あと、別に後援会などの政治団体名義で6枚。
合計で一人当たり12枚の看板が設置できることになります。

12枚すべて
「ここに設置します」
と選挙管理委員会に届けなければなりません。
届け出をすると、
委員会から「証票」という小さい札(阪南市はアルミプレート)が
もらえます。
その札は看板に必ず付けておかなければなりません。
と、色々なことがこの看板にも決められています。

また、
この看板、
他人の物を破損したり、傷つけると、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。
(刑法第261条)

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