介護用品の給付事業

阪南市では4月より
介護用品(紙おむつなど)の支給対象者を
今まで要介護4~5であったのを、
要介護3~5に拡大しています。
なお、
従来からの
「在宅で常時おむつを使用している人を家族が介護しており、
かつ、世帯分離の有無にかかわらず、
同居している家族全員が非課税の人」
の条件は変わらずです。

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不明な点がございましたら、
どしどし
阪南市の健康部介護保険課、
または
市役所内の地域包括センターにお問い合わせください。

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