介護用品の給付事業 福祉 2013.05.132016.01.23 阪南市では4月より 介護用品(紙おむつなど)の支給対象者を 今まで要介護4~5であったのを、 要介護3~5に拡大しています。 なお、 従来からの 「在宅で常時おむつを使用している人を家族が介護しており、 かつ、世帯分離の有無にかかわらず、 同居している家族全員が非課税の人」 の条件は変わらずです。 不明な点がございましたら、 どしどし 阪南市の健康部介護保険課、 または 市役所内の地域包括センターにお問い合わせください。