選挙について

良い機会なので
阪南市議会議員選挙について
少しお勉強したいと思います。

選挙にはご存知の通りたくさんの
決まり事があります。
公選法によって
選挙期間の選挙運動には特に制限がかかってます。

また、立候補する時には
たくさんの書類と併せて
30万円の供託金を法務局に支払った証明書も添付します。
この供託金は一定の得票数を上回ると
返還を請求できます。

今回、
有権者数が約46,600人で
投票率が仮に60%とすると、
(いや、もっと上がらないといけないんですよ!)
有効投票が約28,000票
供託物の没収点が、
有効投票総数/議員定数(16)/10=175
得票数が175票ないと
供託物は没収されることになります。

あと、
法定得票数以上でないと当選人となることができない、
というのもあります。
法定得票数が
有効投票総数/議員定数(16)/4=437
得票数が437票ないと
16位以内であっても当選できません。

選挙の大切さは先日から
何度もこのブログで
申し上げております。
どうかじっくり吟味して、
選挙にお出かけください。

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困った時の
海の写真(以前まとめ撮り)で
すいません。

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