憲法週間

本日より5月7日まで憲法週間です。

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そうそう、
憲法と言えば、
「まちの憲法」とも言われます自治基本条例、
阪南市では平成21年6月に議決、
同7月に施行されました。

自治基本条例とは、
阪南市の自治に関して必要なこと、
市民はこうあるべき、
市長はこうあるべき、
職員はこう、
議員はこうあるべき、
物事を決めるときはこういう手順で、
などなど本当に基本的なことが定められています。

ちょっと議会のところを
抜粋してみましょう。

(議会の責務)
第11条
議会は、意思決定機関であることの責任を常に認識し、公平な判断及び長期的展望をもって意思決定に臨むものとする。
2 議会は、開かれた議会運営のために、その保有する情報を積極的に公開し、市民との情報共有に努めなければならない。
3 議会は、議決に当たっての意思決定の過程を市民に明らかにするものとする。

「公平な判断および長期的展望」
「保有する情報を積極的に公開」
「意思決定の過程を市民に明らかに」

身の引き締まる思いです。
しっかり責務を全うしていきたいと思います。

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