議会初「パブコメ」

お待たせいたしました。
本日よりパブコメが始まりました。
泉州は「和泉の国」。
いのちの水を大切にしよう。
子ども達にしっかり責任をもって受け継いでいこう。
その意志での市議会初の「議員立法」です。

阪南市皆様、お手元に届いているでしょうか、
議会だより。
それの6ページにも載っております。

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広報はんなんにも載っています。
市役所(議会事務局、市民情報コーナー)、市民協働センター、尾崎・東鳥取・西鳥取の各公民館、箱作住民センター、総合体育館、市民病院、図書館にも置いています。

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よろしくお願いします!

広報はんなんの内容と、
条例本文をもう一度載せておきますね。
以下広報はんなんより

「阪南市いのちの水を守る条例(案)」
に対する皆さんのご意見を募集します!

このたび、阪南市議会では市議会議員16人全員が協力し、議会始まって以来“初”の議員立法による条例(案)を策定いたしました。
われわれの住む阪南市一帯は、古くから和泉国、泉州と呼ばれるように、清水が多く湧き、和泉山脈からの豊かな水に恵まれて農林水産業、商工業を営んできました。これからも長い将来にわたって、阪南市民の生命と生活を支える水を「いのちの水」とし、そのいのちの水について、市民の皆さんが知り、感謝し、一丸となって守っていくために「阪南市いのちの水を守る条例(案)」を策定しましたので、パブリックコメント制度(意見公募)により皆さんのご意見を募集します。

★公表資料★
「阪南市いのちの水を守る条例(案)」

★ご意見の提出期間★
平成27年2月2日(月)~平成27年3月2日(月)必着

★所管部局名★
阪南市議会内 「阪南市いのちの水を守る条例策定協議会」

★資料の公表方法★
市役所(議会事務局、市民情報コーナー)、市民協働センター、尾崎・東鳥取・西鳥取の各公民館、箱作住民センター、総合体育館、市民病院、図書館、本市ウェブサイトで2月2日(月)からご覧いただけます。

★ご意見の提出方法と注意事項★
①議会事務局への持参
②郵送(〒599-0292 住所不要/議会事務局宛)
③電子メール(gikai-syomu@city.hannan.lg.jp)
④ファクス(471-8224/議会事務局宛)
※個人の場合は住所・氏名・電話番号を、団体の場合は主たる事務所の所在地・名称・代表者(担当者)の氏名・電話番号を明記してください。なお、口頭、電話によるご意見は受付できません。

以上の内容でした。
以下、条例本文も載せておきます。
一度ご覧ください。

阪南市いのちの水を守る条例(案)

阪南市は、海、山に囲まれ、和泉山脈より流れ出る河川によって作られた平野部に市街地が形成されており、私たち市民は、いのちの水(農林水産業、商工業及び天然河口干潟をはじめとする自然環境を支える水、山中川、井関川及び池詰川をはじめとする河川の流水、地下水、湧き水並びに沿岸の海水をいう。以下同じ。)と恵まれた自然に支えられ、幾多の歴史や文化を築き、良好な環境を育んできました。この市民共有の貴重な財産であるいのちの水を守り、次世代に継承していくことは、私たち市民に課せられた重大な責務です。ここに私たちは、衆知を結集し、市民を挙げていのちの水を守ることを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、阪南市のいのちの水を次世代に継承するため、市長、市民(市内に在住、在勤若しくは在学をする個人をいう。以下同じ。)及び事業者(市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。以下同じ。)のそれぞれの責務を明らかにするとともに、いのちの水を守ることを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため総合的な施策を講じるとともに、市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。
2 市長は、いのちの水を守り、良好な環境を形成するために必要な調査及び研究に努めるものとする。
3 市長は、いのちの水を守るために必要な意識の高揚を図るため、知識の普及及び情報の提供に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、いのちの水の良好な環境の形成に努めるものとする。
2 市民は、いのちの水を守るため、市長が実施する施策に協力するよう努めるものとし、また、いのちの水に異常が見られたときは直ちに市長に知らせるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によっていのちの水の良好な環境を損なわないよう関係法令を遵守するとともに必要な対策を講じるよう努めるものとする。
2 事業者は、いのちの水を守るため、市長が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(連携及び協力)
第5条 市長は、いのちの水を守るため、関係行政機関と連携を図り、必要に応じ国、大阪府及び近隣市町に対し協力要請に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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