和歌山市の産業廃棄物処理場問題。事業者と和歌山市が「文書でやりとり」をしています。

たびたびお伝えしています、和歌山市に計画されていて阪南市の男里川の水源地に作られる産業廃棄物最終処分場の設置計画ですが、進展がありましたのでお伝えいたします。

去年末に阪南市長から和歌山市に対して要望書を提出したのはこのブログでもお伝えしました。

以降、業者から平成28年2月3日付で「周知計画書」が提出され、「関係住民に対する説明会」に対する周知が行われました。(事業者のホームページはこちらです)

その内容は、阪南市や近隣住民がこれまでずっと求めていた「紛争予防条例の関係住民に阪南市民を含め、しっかり丁寧に説明してほしい!」ということに反して、「説明会を開くのは滝畑地区住民のみ。和歌山市山口地区や阪南市は説明会は開くけど紛争予防条例に基づく説明会じゃなくて、事業者の自主的な説明会です」というものでした。「”条例に基づく説明会”と”自主的な説明会”、何が違うの?」って感じですが、大きく違いまして、「紛争予防条例の説明会」は議事録や住民からの意見書などが経緯として記録され、報告書として提出しなければなりません。そして、その報告に則って、和歌山市長は事業者に対して指導などを行いますので、とても重要な、意味の深いものになります。一方、「事業者の自主的な説明会(紛争予防条例でない)」では、その内容は和歌山市長には知らされないことになります。

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さてさて、その周知に対して、和歌山市が2月16日、事業者に対して、「対象地域として滝畑地区だけをお考えのようですが、対象地域の設定にあたり、本紙に対して和歌山市山口地区、阪南市及び岩出市の住民から、生活環境に及ぼす影響への不安から多数の要望書や反対署名が提出されている点を十分配慮された上での再検討とされたい。(抜粋)」要は、「他の地域から要望・反対あるので、山口地区とか阪南市とか、対象地域を考え直してね。」という指導がなされました。

その指導に対して2月26日、事業者から和歌山市に対して「弊社の考えと致しましては(略)関係住民は滝畑地区住民の皆様のみである(略)。弊社の解釈とは異なりますが、一方で弊社は、紛争の予防に関し市の施策に協力をする責務がございますので、その観点から、山口地区の皆様を対象とした住民説明会を開催致します。(略)「地域」は和歌山市が定める条例である以上、和歌山市内のことをいうと解するのが相当(略)よって、阪南市や岩出市の皆様に対しては説明会を開催する必要はないと考えております。ですが、貴市(和歌山市)の強い指導であることに鑑み、(略)自主的に説明会を開催したいと考えており、つきましては貴市が両者の間に入っていただき、ご指導いただきたいと考えております。」このような文章が送られました。要は「和歌山市の条例なんやから和歌山市内にだけ”条例に基づく説明会”やります」ってことです。

その事業者の文章に対して和歌山市長は文章を返します。3月15日付で「(略)条例記載の「関係住民」とは「産業廃棄物処理施設の設置に伴って生活環境に著しい影響を受けると認められる」住民であり、ここにいう「関係住民」は和歌山市域内の住民だけがその対象ではないと考えています。よって(略)再度、対象地域の設定について再検討していただけるよう申し入れます。」簡単に言うと「いやいや、和歌山市外の阪南市とかも”条例に基づく説明会”してね」ってことです。

・・・なかなか和歌山市長、気合が入っております。ありがとうございます。

この文章を受け、3月17日付で阪南市長も再度、和歌山市に要望書を提出しております。

本3月市議会では東鳥取地区の自治会から阪南市議会へ請願書も提出され、先日の厚生文教常任委員会で全会一致で採択されています。その辺りの詳細は改めてご報告申し上げます。

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