【減免の見直し】について。市のガイドラインが発表されました。

現在の阪南市にとって大きな関心事になっております【減免の見直し】について、市のガイドラインが示されました。

この【減免の見直し】については先の私の一般質問や市政報告会さかそう会でも詳しく質したり、説明したりさせてもらいました。その時のブログの記事はこちら

市民の負担が増え、今後活動が出来なくなる!というような市民の声をたくさん聞いておりましたので当ガイドラインの方向性は大変気になっておりました。結論から申し上げます。

当面の間は(数点の例外を除き)減免はそのままになりました!

ガイドライン詳細については後程コピペをしますが、要するに、

(1)減免率が67%のところは整理をするために、令和5年4月から50%にさせてもらいます。これによって減免率は100・50の二種類しかなくなります。

(2)減免団体に属する下部組織(後述します。たとえば、公民館のクラブ協議会に入ってる組織とか、体育協会に属してるチームとか)に関しては、令和6年度ぐらいを目途に構築しようとしている「減免適用後に見込まれる効果を有効に活用した施策(※)」ができるまでは現状のまま、とします。

※・・・これ、すごい難しいと思います。効果額を「今まで減免を受けてた団体に対してのみ」「公平に」「有効に分配」する施策、、、今私が考えても簡単に思いつきません。

(3)減免については、予算的にいくらかかってるか分かりにくいので、これからは「市の負担分」を明確にするため、予算化して「見える化」します。

主にはこの3点です。我々議員に対して説明が行われましたので、これからは関係団体の皆さんにそれぞれ説明に上がると思います。よろしくお願いします。

市の方向的には、「市民の声に寄り添い、市民の言う通り減免はそのままに」というところに落ち着きましたが、果たして単にそれでよかったのか、、、行財政構造改革プランは順調に進むのか、財政非常事態宣言から予定通り脱却できるのか、もっとピンチをチャンスに変える前向きな施策に生まれ変われなかったのか、などなど、多少の課題は残ると思います。

以下ガイドライン資料より抜粋いたします。

公共施設使用料減免ガイドライン

1.減免制度の現状と課題
公共施設の使用料は、活動団体等が施設を使用する際に得られる受益の対価として負担していただくものであり、主に当該施設の維持管理費用の財源となっていますが、市民活動の推進などを目的として、使用者の負担を軽減する必要があると判断する場合に、使用料の一部若しくは全部を減免することを条例及び規則の減免規定により可能としています。
使用料の減免制度は、この間、本市における社会教育・生涯学習(文化やスポーツ等)活動や地域の自治、福祉及び防災・防犯活動の推進・振興に寄与してきましたが、市として統一した減免基準がなく、施設ごとに運用されてきた結果、活動団体等の負担について、その公平性が図られていない状況となっています。
また、本市の公共施設については、その75%以上が築年数30年を超え老朽化が進む中、施設利用の対価として定めている使用料の適正な運用を図り、施設を計画的に維持管理していくことが求められています。

2.減免制度見直しの目的
行財政構造改革プラン改訂版に掲げる「財源の積極的な確保」の観点から、減免制度を見直すことにより、歳入の確保に努めるとともに、減免基準等の統一化・明確化を図ることにより、受益の負担と公平性を確保します。
また、減免対象団体が施設を使用する場合の減免相当額を予算化することにより、施設使用料の減免に係る行政の「見える化」や透明性の向上を図ります。

3.減免制度見直し後の対応方針
減免制度の見直しにより生じた効果額については、多くの人が集まり、まちの賑わいや活力を創造することができるさまざまな活動等の取組を推進するための施策構築に活用することとし、今回の見直しにより、社会教育・生涯学習(文化やスポーツ等)活動や地域の自治、福祉、防災・防犯活動等が衰退することがないよう取り組みます。

4.減免制度見直しの概要
(1) 対象施設
① 文化センター
② 公民館(尾崎、西鳥取、東鳥取)
③ 地域交流館
④ 社会体育施設(総合体育館・グラウンド・テニスコート)

(2) 減免基準
これまで施設の種別等により減免基準が異なっていましたが、新たに統一した減免基準を創設し、それに基づき減免の適用を判断します。

減免対象については、次の活動のために使用する場合に限るものとします。
① 公用、公益活動
ア.国・府、その出先機関または市が共同設置する機関が主催し、公用または公益を目的とする活動を行うために使用する場合
※1 減免の見える化を図るため、市または市の執行機関、市内学校園または保育施設が使用する場合については、減免の対象外とします。
イ.公共施設の指定管理者が施設の設置目的に合致する活動を行うために使用する場合
ウ.社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体で、生涯学習部が所管等する団体が、その目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む)を行うために使用する場合
エ.社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う市内の団体が、その目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む)を行うために使用する場合
オ.市の補助金を受けている自治会、地域福祉・防犯・防災団体等がその目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む)を行うために使用する場合
※2 ただし、ウ、エ、オにおいて、減免対象団体に属する下部組織(単位団体等)が使用する場合は、減免の対象外とします。
【下部組織(単位団体等)の例】
体育協会各連盟・スポーツ少年団・公民館参加者協議会に加盟するチーム・団・クラブ等及び市の補助金を受けている自治会、地域福祉・防犯・防災団体等の下部組織 等

② 障がい者(児)のための活動
障がい者(児)支援に取り組む活動または障がい者(児)との交流活動など障がい者(児)の社会参加を促進する活動を行うために使用する場合

(3) 減免率
減免率は100%減免と50%減免の2種類とし、具体的な指針を【別紙1】のとおり定めます。

(4)「施設使用料減免率表」に掲げる団体の新規登録等について
新たに発足した団体等で、減免対象とすることを市長が適当と認めた団体については、その都度、本ガイドラインに追記します。

(5) 適用時期
令和5年4月使用分から新たな減免基準を適用します。

(6) 暫定措置
【別紙2】の③、④及び⑤に定める減免対象団体に属する下部組織(単位団体等)が使用する場合にあっては、減免適用後に見込まれる効果額を有効に活用した施策を構築(行革プランに定める短期取組期間中を目途に構築)するまでの間は、減免対象団体と同じ減免基準を適用します。
また、現行の減免制度における「市長が減免を認めた団体」が使用する場合にあっても、上記の減免対象団体に属する下部組織(単位団体等)の取扱いを準用します。

5.施設使用料減免率表
阪南市立文化センター・公民館・地域交流館・社会体育施設(総合体育館・グラウンド・テニスコート) の減免率は、【別紙2】のとおりとします。

【別紙1】・・・省略します(上甲)

文化センター・公民館・地域交流館・社会体育施設について【別紙2より】

減免率100%の団体

・国・府、その出先機関または市が共同設置する機関

和泉学園、泉南警察署、泉州南消防組合、泉南清掃事務組合、大阪広域水道企業団、市内の府立高等学校
※市または市の執行機関、市内学校園または保育施設が使用する場合は対象外

・当該施設の指定管理者

減免率50%の団体

・社会教育法関係

阪南市連合婦人会、ボーイスカウト阪南第1団、ガールスカウト大阪府第142団、阪南市体育協会(各連盟)、阪南市スポーツ少年団、生涯スポーツ団体連絡協議会、阪南市青少年指導員協議会、尾崎公民館クラブ会、東鳥取公民館参加者協議会、西鳥取公民館クラブ協議会、阪南市文化協会(各部会)、阪南吹奏楽団、(特活)子どもNPOはらっぱ、阪南市子ども文庫連絡会、阪南市PTA協議会
※加盟チーム・団・クラブ等の下部組織が使用する場合は対象外

・社会福祉法関係

(社福)阪南市社会福祉協議会、(社福)日本ヘレンケラー財団、(社福)ぽけっと福祉会、(社福)舞福祉会、(社福)さくら、(社福)大泉会、(社福)玉田山福祉会、(社福)ブロードハーモニィー、(社福)有誠会、(社福)光生会大阪、(社福)野のはな、(社福)友愛の里、(社福)レーベンダンク、(社福)三秀曾、(社福)光生会、(特活)くらしのたすけあいえぷろんの会、(特活)ふれあい、(特活)はぁとの会、NPO法人ハートワークひだまり、NPO法人LIEN・りあん、(特活)らふ、(特活)スウェル、(特活)COCOいこっと
※単位団体等の下部組織が使用する場合は対象外

・市の補助を受けている団体

阪南市自治会連合会、阪南市老人クラブ連合会、阪南市民生委員児童委員協議会、阪南市遺族会、阪南市母子寡婦福祉連合会、阪南市交通事故をなくす運動推進協議会、阪南市人権協会、阪南市事業所人権問題連絡会、阪南市障がい者(児)団体連絡協議会、阪南市身体障がい者福祉会、阪南市聴力障がい者協会、阪南市視力障がい者福祉協会、阪南市知的障がい者(児)団体連絡会、阪南市精神障がい者協議会、公益社団法人阪南市シルバー人材センター、阪南支部保護司会、阪南市更生保護女性会
※単位団体等の下部組織が使用する場合は対象外

・障がい者(児)支援に取り組む活動または障がい者(児)との交流活動など障がい者(児)の社会参加を促進する活動を行うために使用する場合

以上です。

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