地域まちづくり協議会条例制定へ。果たして住民自治の要である地域まちづくり協議会は設立可能か。

今回の9月議会に「地域まちづくり協議会条例」の制定が議案として挙がっておりまして、先日の総務事業常任委員会で議論になりました。これまでの経緯はこちら

委員会におけるその部分のyoutubeはこちら

条例の第1条で「地域まちづくり協議会」はこう位置付けられております。

阪南市自治基本条例に規定する基本理念(※)に基づき、市民、地域の自治会等、市民活動団体、事業者その他多様な主体が参画し、地域の活性化や地域課題の解決を推進するための新たな組織

(※)未来においても恵まれた自然を守り、心豊かな阪南市であるために、主権者である市民それぞれが、互いの人権を尊重し、参画し、及び協働し、並びに市民、議会及び執行機関が協働することにより、自立した阪南市の実現を目指すものとする。

では質疑答弁のやりとりです。youtubeはこちら

《上甲 Q》まちづくりとはとても広義である。その一部分であっても取り組むのは「地域まちづくり協議会」か?

《A》地域によって課題が異なる。主旨賛同者・市民・自治会・校区福祉委員会などの賛同が得られて共通の課題に取り組むのは「地域まちづくり協議会」である。

《上甲 Q》各地域に担当職員が必要と思うが?

《A》これまで支援研修や自慢大会に取り組んできた。地域担当職員については配置を行わず、現体制の中で創意と工夫によって進めて参る。

《上甲 Q》小学校区域内とは旧小学校区?

《A》現在の8小学校区。

《上甲 Q》小学校の整理統合整備計画が進んで小学校が少なくなるとどうなる?

《A》原則、今の小学校区(8)で考える。小学校区域以内という認識。

《上甲 Q》小学校区域内に何個も地域まちづくり協議会が可能か?

《A》可能ではあるが、市としては進めない。あくまで小学校区域単位。

《上甲 Q》地域の実情に合わせた状態で柔軟に対応してほしいが?

《A》設立に関しては柔軟に対応していく。

・・・とこんな感じのやり取りでした。阪南市内の8つの小学校のうち、その小学校区域内全体で一つの地域まちづくり協議会ができそうな地域は、私が知る限り2~3か所しかありません。他はそれぞれ何個にも分かれて住民自治が行われており、統合するのはすごく難しい、というか、統合しても意味のない(どうせ別々に行動してしまう)部分が多いと思います。

やはり、地域まちづくり協議会を進めようと思ったら地区担当職員がどうしても必要だと強く再認識した委員会でした。

条例案は議会最終日に議決される見通しです。

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