阪南市議会(請願審査としては初)連合審査会が開催。総務事業常任委員会・厚生文教常任委員会も。

先日ご案内の通り、阪南市議会に5年ぶりに請願が出されまして、その内容が総務事業常任委員会・厚生文教常任委員会の両方にまたがるため、阪南市議会始まって以来、請願審査としては初の「連合審査会」が開催されました。

youtubeはこちら

今回提出された請願の内容をコピペしておきます。

令和5年第2回定例会
請 願 文 書 表
阪 南 市 議 会
件名:阪南市西部丘陵地区の「環境に配慮された産業誘致ゾーン」の土地利用等に関する請願
受理番号:請願第 1 号
受理年月日:令和5年5月30日
請願者:(個人情報)
紹介議員:浅井妙子
請願の要旨:
1.(仮称)阪南市西部丘陵産業集積用地造成事業中断の理由を、阪南市において 調査し明らかにしてください。
2.同事業の今後の予定を明らかにすることを事業者に求めてください。
3.阪南市都市計画マスタープランの「環境に配慮された産業誘致ゾーン」を含む西部丘陵地区を、特定盛土等規制区域に指定することを大阪府知事に申し出て下さい(宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第5項による)。
4.「環境に配慮された産業誘致ゾーン」の土地利用計画を、市が主体性をもって市民と協働して立案してください。
付託委員会:厚生文教常任委員会

まず、渡辺議員から上記「1」「2」番の質問ののち「3」番について、理事者から法令の誤解についての説明がありました。

どういうことかと言いますと、請願は、特定盛土法で当該地区を「特定盛土等規制区域(特定盛土区域)に指定」してください。というものですが、既に当該地区は「宅地造成等工事規制区域(宅造区域)に指定」されており、特定盛土区域より宅造区域の方が厳しいのに、特定盛土区域に指定されると規制がゆるくなってしまう、というものです。法律にも大前提として「特定盛土区域は宅造区域以外で」って書いてます。(この法律の第26条です)

私からは上記「4」番について、お聞きしました。その部分のyoutubeはこちら

Q(上甲)都市計画マスタープランの市民参画・情報発信についての認識は?

A(浅井議員)地元の住民とのきちんとした話し合いができていないと良好な工事は進まない。今後、新たな計画が出来てくるときは住民の意見を取り入れることがふさわしい。

Q(上甲)もちろんその通り。ただし民間の土地に対して市が(主体性をもって)指示するのは違うと思う。

A(浅井議員)民間の土地だから市は何も言えないというのではなく、市としては命令ではなく「こんな風に考えています」というのは必要だと考える。本当は請願という形ではなくとも、この話題に関して話し合われる場があればなぁと思う。

というような、やりとりがあり、質問を終えました。

採決は連合審査会ではなく、そのあとに開かれた厚生文教常任委員会で行われ「不採択にすべきもの」となりました。その部分のyoutubeはこちら。本会議最終日にもう一度採決が行われます。

《活動》総務事業常任委員会 連合審査会 等 9

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