進む議会改革!議会基本条例案ついに公表!パブリックコメントでぜひご意見をお寄せください。

これまで何度もお知らせしてまいりました、議会改革推進検討会。いよいよその集大成ともいうべき「議会基本条例(案)」がまとまり、皆様にお知らせできる時がやってまいりました!

市のホームページはこちら

詳しく書いた(現在配布中の)さかそう通信はこちら

まず、2月5日から市内各地でパブリックコメント(パブコメ)が始まっておりまして、(パブコメって何?の方はこちら)市役所を例にして少しやり方を説明します。パブコメは3月8日(金)までです。

まず、資料がどこにあるか。

市役所に正面玄関から入って左に曲がると、情報公開コーナーがあります。コピー機のあるところです。そこに入ってもらって、

コピー機のすぐ横。ちょっと拡大しますと、

ここに資料があります。「阪南市議会基本条例(案)」に係るパブリックコメントってファイルがあります。これを引っ張り出してもらって、

中を見ますと、クリアファイルに意見を書いてもらう用紙と、今回の案文がファイルされています。この用紙を一枚出してコメントを書いてもらい、市役所3階の議会事務局に持ってきてもらってもオッケーですし、郵送してくれても大丈夫。パソコンのできる方は、こちらのホームページに用紙がありますので、そちらに打ち込んでもらってメールで送ってもらっても大丈夫です。

市役所以外でも地域交流館や各公民館、箱作住民センター、総合体育案、阪南市民病院、図書館、保健センターでも同じファイルが置いています。

あと、もう一つビックニュースですが、2月18日(日)に阪南市議会、市民説明会を行います。議員14人全員で行う(おそらく初めての)市民説明会です。

2月18日(日)午前10時~12時

場所:阪南市役所ヨコ、阪南市防災コミュニティセンター1階(阪南まもる館)

事前申し込み不要。ぜひお誘いあわせの上お越しくださいませ。

条文案について

さて、肝心な条文案ですが、以下にコピペをしておきます。各条文には逐条解説がついていますので、併せて読んでいただくと分かりやすいかと思います。条文を全部読むのは大変!って方は、さかそう通信52号の2ページ目だけでも見てください。

阪南市議会議会基本条例(素案)  【逐条解説つき】
目次
前文
第1章 総則 (第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則 (第2条・第3条)
第3章 市民と議会の関係 (第4条)
第4章 議会と市長等の関係 (第5条・第6条)
第5章 議会の活動 (第7条-第15条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備 (第16条-第20条)
第7章 議員の政治倫理、定数及び報酬 (第21条・第22条)
第8章 補則(第23条・第24条)
附則

阪南市はアマモの育つ魚庭(なにわ)の海とみどり豊かな山々に囲まれ、関西国際空港からも近く、歴史と文化を大切にする住みやすいまちです。
阪南市議会(以下「議会」という。)は阪南市民から選挙で選ばれた議員により構成される機関であり、日本国憲法、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び阪南市自治基本条例(平成21年 阪南市 条例第21号)に基づき、二元代表制の下、その機能を発揮、向上させながら、地方自治の本旨の実現を目指します。
議会は、「市民に親しまれる、市民に開かれた議会」、「子どもも大人も政治に関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会」を目指し、市民との協調の下に地方分権の時代にふさわしい活発な議会を築いていきます。
議会は「里海里山、自然との共生」、「歴史と文化」を重んじ、市民との信頼関係を高め、新たな価値の創造に向けて持続可能で未来につながるまちづくりを進めることを決意し、ここに議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範となる本条例を制定します。

【解説】
 阪南市議会ではこれまで、市民福祉の向上のため議会の持つ機能の充実に努めてきました。前文では、阪南市の市域の特徴をはじめ、本条例の趣旨を示したうえで
・市民に親しまれる、市民に開かれた議会
・子どもも大人も政治に関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会
この二つを大きな柱として市民と信頼関係を高め、協調しながら活発な議会を築く決意を表しています。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の責務及び活動に関する基本的事項を定めることにより、地方分権と住民自治の時代にふさわしい議会の在り方を明らかにするとともに、更なる議会の活性化を図り、もって市民福祉の向上と市政の発展及び持続可能で環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とする。

【解説】
 議会や議員の責務や活動について明確にし、議会、議員と市民の共通認識とすることで、市民福祉の向上、市政の発展はもとより、持続可能で環境にやさしいまちづくりに寄与することをこの条例の目的として規定しています。

第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民の声を市政に反映する市の意思決定機関であり、次の各号に掲げる原則に従い活動する。
(1)公正性をもって市民に開かれたクリーンな議会を目指すこと。
(2)市民に情報公開と説明責任を果たすこと。
(3)議決にあっては、長期的展望をもって臨むこと。
(4)適正な市政運営が行われているかを監視すること。
(5)市民に親しまれる議会を目指し、傍聴したくなる議会運営に努めること。

【解説】
 本条では第1条で定めた目的を達成するために議会を「市民の声を市政に反映する意思決定機関」として位置づけ、その活動原則について5つの項目で規定しています。特に「市民に開かれたクリーンな議会」を目指すことを強調しています。

(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、活発な議論を行い、議員間の意思疎通の円滑化に努めること。
(2) 市民の意見を的確に把握するために調査及び研究活動を行い、併せて自己研さんに努めること。
(3) 市民の代表として市民全体の福祉の向上を目指して活動し、条例又は政策の提案を積極的に行うよう努めること

【解説】
 本条では第1条で定めた目的を達成するため、市民の代表としての議員のあるべき活動原則を定めています。活発な議論はもちろん大切ですが、原則として合議制の機関であることを常に認識し、議員間の意思の疎通の円滑化に努めるものとしています。
 また、市民の代表として一部の市民の声のみではなく、市民全体の福祉の向上を目指すことも明記しています。

第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第4条 議会は、議員及び市民が情報及び意見を交換する多様な場を設けるよう努める。

【解説】
 議会は市民参加と市民の連携を積極的に進めるものとします。具体的には議会は 本会議と常任委員会、特別委員会は原則として公開し、市民が議会の議論の内容およびその 結果等の情報を得やすくするように努めるものとします。 なお、議会運営委員会については会議の性質上、非公開としています。
議会主導で議員全員が地域に出向き、直接市民に報告・意見交換する「市民と議会の語ろう会」(議会報告会)の開催についても、引き続き調査研究を進めるものとします。

第4章 議会と市長等の関係
(議員と市長等の関係)
第5条 本会議における議員と市長その他の執行機関及びその補助機関( 以下「市長等」という。)との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。
2 本会議及び委員会において、議員の質問に対し答弁をする市長等は、議長又は委員長の許可を得て、趣旨を確認する目的で反問することができる。

【解説】
 二元代表制では、議会と市長がともに市民を代表し、この二つの代表機関が常に相互の緊張関係を保持しながら、それぞれの責務と役割を果たしていくことになっています。そうした二元代表制の意義から、質疑応答について論点や争点を明らかにすることを定め、さらに、市長等が議員の質疑の趣旨を確認するための反問権について定めています。

(市長による政策等の形成過程の説明)
第6条 市長等は、政策を提案する場合は、議会の審議における論点を明確化し、その政策水準を高めることに資するため、次に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。
(1) 政策提案の趣旨
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の政策との検討内容
(4) 市民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画(市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本的な計画をいう。)との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたる効果及び費用
2 前項の規定は、予算の提案及び決算の認定について準用するものとする。

【解説】
 議会は、市長等の提案した重要な政策等の審議において、その論点を明確にし、丁寧な政策論議が行えるよう、7つの事項について市長等に対し説明を求めることができることを定めています。そもそも市長等が議会への説明の際にはこの7項目を常に意識をしながら提案しなければなりません。

第5章 議会の活動
(議員間の自由討議)
第7条 議員は、議会の機能を発揮するため、本会議及び委員会において、議員及び市長から提出された議案並びに市民等から提出された請願、陳情等に関して、議員相互間の自由な討議に努めるものとする。

【解説】
 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員同士の議論を尽くすために、必要に応じて議員間の自由討議に努めることを定めています。
議会が、独任制の市長と大きく相違する点は、議決する過程で賛否の意見が存在しても議員同士の議論を経て、一つの結論が形成されていくという合議制の機関であるということにあります。

(政策立案)
第8条 議会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用いて、政策立案を行う。

【解説】
 議会が、地方分権の進展や市民の多様な意見・要望に応え、議会の政策水準の向上を図るため、市長等への監視機能にとどまらず、議員提案による条例の制定や市長提出議案の修正など、様々な方法により議員同士が議論を尽くしながら積極的に政策を立案し、市長等に提言していくことを定めています。

(政策討論会)
第9条 議会は、合意形成を得るため、政策討論会を開催することができる。

【解説】
 議会として市政に関する重要な政策や課題に対して、議員同士の自由な討議を通じて合意形成を図り、積極的な政策提案などを行っていくため、政策討論会を開催することができると定めています。政策討論会の構成及びその設置運営等に関しては別途、十分に調査研究を進めていくこととします。

(監視及び評価)
第10条 議会は、市長等が行う事務の執行に対し、監視及び評価を行う。
2 議会は、改善の必要があると認めるときは、市長等に対し、適切な措置又は対応をとるよう求める。

【解説】
 議会は、議決権(地方自治法第96条)、検査権(地方自治法第98条第1項)、調査権(地方自治法第100条)などの権限を行使することにより、市長等の事務執行について適正、効率的、効果的に行われているかを監視・調査し、その評価を行うものと定めています。その評価の結果、行政事務の執行や政策に、改善や是正の必要があると認められる場合には、予算措置や事務・事業の執行にかかる方策の是正、条例の制定や改廃等の対応を求めることを定めています。

(委員会)
第11条 委員会の設置は、阪南市議会委員会条例(平成3年阪南町条例第40号)の定めるところによる。
2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。

【解説】
 議会は、委員会の持つ専門性と特性を活かして、付託案件の審査だけにとどまることなく、市政の諸課題についても問題意識を持って質疑を行い、議論を深めるよう規定しています。

(会派)
第12条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。
2 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

【解説】
 会派は、議会運営の円滑化や効率化のため、同じような意見、考え方を持った議員が集まって結成します。市政に関する種々の問題を多面的に討議し、合意形成を図ることにより、充実した議会活動が期待できるとしたものです。

(情報発信)
第13条 議会は、インターネット配信等、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、議会中継放送を行うなど市民が議会と市政に広く関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
2 議会は、議会活動をはじめ、議案に対する各議員の対応を公表する等、情報の公開と共有に努めるものとする。

【解説】
 議会活動の活性化及び効率的な議会運営を図るために、情報通信技術を積極的に活用していくことを定めています。現在、阪南市議会ではホームページにて議事録をはじめ様々な情報公開をするとともに、議会や常任委員会の様子をyoutube(ユーチューブ)で発信をしています。
市議会ホームページ
https://www.city.hannan.lg.jp/shigikai/index.html
議会・委員会のyoutube
https://www.youtube.com/channel/UC-LSaa7jtRM1HbwhTKvnvug

(政務活動費)
第14条 議員は、議会の役割及び議員の職務を十分に認識した上で、調査研究その他の活動に資するため、政務活動費の交付を受けることができる。
2 議員は、証拠書類を公開し、政務活動費の使途の透明性を確保するものとする。
3 政務活動費の交付については、別に条例の定めるところによる。

【解説】
 地方自治法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費について、調査及び研究その他の活動に資するため、有効に執行するよう定めています。
また、政務活動費を受ける議員または会派は、収支報告書及び領収書等を公開することによって使途の透明性を確保するよう規定しています。

(次世代への取り組み)
第15条 議会は、政治参加への環境を整えるため、小中学校への出前講座や子ども議会等の開催に向けて関係機関と連携を図り、努力するものとする。

【解説】
 前文に明記しているように、阪南市議会では「子どもも大人も政治に関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会」を作るために、議会は小中学校への出前講座や子ども議会等の開催に向けて教育委員会や学校機関と連携を図り、調査研究を進めるものと定めています。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(学識経験を有する者等の活用)
第16条 議会は、議案等の調査及び研究に当たり、適切な判断に資するため、必要があると認めるときは、地方自治法に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査並びに公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の意思決定に反映するよう努めるものとする。

【解説】
 地方自治法第100条の2では、「専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」と定められています。同法第115条の2第1項に規定する公聴会制度や、同法同条第2項に規定する参考人制度とあわせて、これらの制度を積極的に活用し、議会審議や委員会審査の充実を図ることを規定したものです。

(危機管理体制の整備)
第17条 議会は、災害及び感染症等の緊急事態が発生したときは、市民の生命、身体及び財産に関する安全及び安心を確保するため、市長等と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとする。

【解説】
 議会は、近年多発する大規模な自然災害の発生や重大な感染症のまん延等に対応するため、必要に応じ、議員で構成する災害対応支援本部の設置を検討し、市や市民への支援活動に努めます。あわせて、緊急時であっても議事運営が滞らないように阪南市議会災害マニュアルの策定についても調査研究を進めます。

(議員研修の充実)
第18条 議会は、議員の政策形成能力及び資質の向上を図るため、広く各分野の専門家等を招き、議員研修会を年1回以上開催するものとする。

【解説】
 第8条に定める議会の政策立案等の推進や、第10条に定める行政事務の監視や評価をするためのスキルの向上のためには、行政課題に対する議員の見識を高める必要があるとともに、政策形成や政策立案能力の向上を図ることが不可欠となることから、各分野の専門家や有識者による研修を行います。

(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実を図るものとする。

【解説】
 第5章全体に規定する議会の機能強化、特に議会の政策立案能力等の機能が十分に発揮できるようにするために、議会活動をサポートする議会事務局の機能を強化することを定めています。

(議会図書室の充実)
第20条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

【解説】
 議会図書室は、地方自治法第100条第18項の規定により設置が定められており、その充実に努めることを規定しています。

第7章 議員の政治倫理、定数及び報酬
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、良心と責任感をもって、品位の保持に努めなければならない。

【解説】
 議員は、市民から高い倫理性と義務が求められていることを深く自覚し、市民の代表としてふさわしい品位を保つことを定めています。また、阪南市議会議員政治倫理条例に関しては今後、その設置に向けて調査研究を進めるものとします。

(議員の定数及び報酬)
第22条 議員の定数及び報酬の基準は、市の人口、面積、財政力及び事業課題並びに他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。
2 議員定数の改正については市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
3 議員報酬の改正については、阪南市特別職給料等審議会の意見のほか、市民の客観的な意見も十分に考慮するものとする。
4 阪南市議会議員定数条例(平成14年阪南市条例第24号)又は阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年阪南町条例第26号)を 改正する条例案を議員が提出する場合は、前3項の規定による明確な改正理由を付さなければならない。

【解説】
 議員の定数は、地方自治法において条例で定めることとされており、現在、「阪南市議会議員定数条例」により14人と定めています。
議員の報酬は、現在、「阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」により定められています。今後も、阪南市特別職給料等審議会(令和4年11月に開催された当審議会では、現在の議員報酬については「現行の条例本則の月額に据え置くことが適当」との答申が出ています)や市民の客観的な意見も充分に考慮すべきものと定めています。
議員定数や報酬の改正については、市民への説明責任を果たすために、委員会又は議員が検討経過を明らかにし、改正の理由を付けて議案を提出することを定めています。その審議の際は、様々な状況や課題、他市の状況などを総合的に検討するものと規定しています。

第8章 補則
(条例の位置付け)
第23条 この条例は、議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範である。

【解説】
 本条例は、議会・議員に関して、最も重要かつ基本的な事項を定めたもので、議会と議員に関する事項を定める本市例規体系における最高規範です。そのため、この体系に属する例規を制定、改廃する場合には、本条例の趣旨を尊重し、整合性を図る必要があります。

(条例の見直し)
第24条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案するとともに、議会運営に係る評価と改善を行うため、特別委員会等を設置し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

【解説】
 議会は、本条例が絶えず市民の意見や社会情勢に合致しているのかを少なくとも年1回以上、 正副委員長を設置する特別委員会等で評価・検討します。また、これについては市民への情報公開を原則とします。
慎重に評価・検証した上で、必要に応じて、議会として本条例の改正や運用の見直し等の措置を講じますが、 改正等に当たっては市民への説明責任を果たすため、改正理由など詳細を説明しなければならないと定めています。

附則
この条例は、令和〇年〇月〇日から施行する。

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