あんまり知られてないんですけど、7月1日から大阪府で「自転車条例」なるものが施行されています。(条例の施行は4月1日なんですけど、部分的(保険の部分)に7月1日施行)
阪南市でもポスターやチラシでの周知をしています。
ざっと説明します。
大阪府内で平成27年度の自転車事故で亡くなった方は50人に達し、前年に比べて16人増。特に高齢者の被害者が目立ちました。また、自転車が加害者になって高額な賠償請求事例(11歳の小学生が自転車で歩行中の女性(62歳)と衝突、女性は頭蓋骨骨折で意識戻らず、小学生の母親に約9500万円の賠償命令)も発生しました。
このような背景の中、府内全体の共通課題として「自転車の安全利用」を促進するためにこの条例が定められました。
主な内容は
(1)自転車保険の加入義務化
・・・「個人賠償責任保険」(自動車保険や火災保険なんかにもセットにできます)加入が義務となります。ただし保険入ってないからといって罰則規定はありません。
(2)交通安全教育の充実
・・・学校・家庭・職場での交通安全教育をしっかりしなければなりません。
(3)自転車の安全利用
・・・65歳以上の高齢者のヘルメット着用(13歳未満の児童、幼児が自転車に乗車するときは、別に道路交通法により保護者がヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません)、自転車の点検及び整備、反射器材の装着
(4)交通ルール・マナーの向上
・・・自転車は車道の左側を走りましょう、歩道は歩行者優先、交差点での一時停止と安全確認、信号を守る、夜間はライトを点灯、携帯電話でメールしながら乗ったらダメ、大音量で音楽聞きながら乗ったらダメ、傘をさしながら乗ったらダメ
この4点が主な項目です。
皆さん、これをきっかけに自転車について一度家族会議を開いてみてはいかがでしょうか?
なお、不明な点は下記にお問合せ下さい。
大阪府自転車条例総合窓口(大阪市中央区大手前三丁目2番12号 大阪府庁別館4階)
受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
電話:06-6944-6736
※時間外、土日、祝日、年末年始等の閉庁時は窓口業務等の対応はしておりません