厚生文教常任委員会。現在、阪南市には2つの常任委員会と2つの特別委員会が設置されています。

厚生文教常任委員会が開催されました。動画はこちら

議案は以下の通りでした。

・阪南市火葬場条例を廃止する条例改正(案)

・ 阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部改正(案)について

・ 財産の無償譲渡について

・ 阪南市介護保険条例の一部改正(案)について

・ 阪南市国民健康保険条例の一部改正(案)について

・ 阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例(案)について

・ 阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)について

以上7点は3月議会に上程の予定という事でしたので、事前審査にならない程度の議論がされました。その他として、以下の3点の議論がありました。

・ 泉南阪南共立火葬場について

・ 阪南市健康増進計画・食育推進計画中間評価、自殺対策計画(素案)について

・ 中学校の整理統合の取組について

それ以外としては先日の総務事業水道常任委員会と同様に先日のタウンミーティングについての市長説明がありました。

ここで、、、今さらですが、阪南市市議会について少し整理をしておきますと、阪南市議会には現在2つの常任委員会と2つの特別委員会が設置されています。総務事業水道常任委員会・厚生文教常任委員会この二つが常任委員会で、子育て拠点整備特別委員会・駅周辺整備特別委員会この二つが特別委員会です。いずれも、条例・規則( 阪南市議会会議規則阪南市議会委員会条例)で定められた委員会で、その開催については委員長にその権限があります。

~阪南市議会委員会条例より抜粋~
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
~阪南市議会会議規則より抜粋~
(議長への通知)
第90条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(発言の許可)
第114条 委員は、全て委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

阪南市議会 委員会構成表

市議会も、その他のどんな会議でもそうですが、一定の、最低限のルールの上に立って、それぞれの権限の中で会議が進行しており何でもありではありません。今回の厚生文教常任委員会の中で少し話題に出ましたので、まとめてみました。

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