大阪府下全域に乾燥注意報が発令されています。火の取り扱いには十分にご注意ください。

昨日、事務所の近くで火災がありました。最近特に火災のニュースをよく聞きます。

畑で草刈り後の草を小さな山にして燃やしていた火が風で飛び、周りの枯れ草、そして農機具小屋に燃え移りました。

ちょっと目を離したスキに一瞬で燃え広がったそうです。

近くにあった枯れ草の空き地も、

農機具小屋も全焼です。

田畑での農業に関するもの、林業漁業に関する野焼きは法律(下記)で許可されたものですが、現在、大阪府全域に乾燥注意報が発令されています。(気象庁のホームページはこちら

一瞬のスキが大きな事故につながるかもしれません。どちら様も火の取り扱いには十分にお気を付けいただきたいと思います。

消防の皆さま、ご苦労様でした、ありがとうございました。

【以下抜粋】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

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