常設型の住民投票条例(全国54例目/1,741市町村)における外国人の参政権について。総務事業常任委員会

総務事業常任委員会が開催されました。

今回大きな議案はタイトルに書きました常設型の住民投票条例についてです。

阪南市では平成21年7月に「自治基本条例」が制定されました。

その中の第26条に次のような条文があります。「住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、十分に検討を行うものとする。」

この条文に従ってこのたび「住民投票条例」を制定いたします。これは3年半前の総合子ども館計画の時に議論された内容で、水野市長になって3年、ようやく議案として上がってきたものです。(まだ本会議で議決されていませんので、最終決定ではありませんが)

この内容の中で今回、私が指摘している部分があります。

永住外国人の参政権について

これは全国的にも議論の途中です。様々な意見が存在します。

今回の委員会での質疑答弁を抜粋します。

阪南市の外国人・永住外国人の数は?数の推移は?

永住外国人220人、外国人全体で361人(令和元年7月)

外国人についてはH27年280人、H28年299人、H29年312人、H30年322人、R1年361人、5年間で増加比135%。

全国での常設型の住民投票条例?大阪府下では?

全国で53団体。

うち永住・定住外国人の投票を規定しているものは29団体。24団体は規定していない(公職選挙法に準ずる)。

大阪府下では豊中市(外国人全般)と岸和田市(永住・定住外国人)が制定している。住民投票条例(常設)を制定せず自治基本条例の中で外国人の参政権を認めているのは、和泉市(永住外国人)、大東市(永住外国人)。逆に認めていないのは吹田市。

自治基本条例推進委員会の中で第2回目と第3回目での結論が180度違う。なぜ?

第2回目・・・外国人(永住・定住)を含めない。(賛成多数)

第3回目・・・外国人(永住・定住)を含める。(賛成多数)

投票権についての議論を深め、コストの問題も解決したため。

【上甲】この話はコストの話ではない。議事録の中には「当面は」「今のところは」という議論で落ち着いている。もっと参政権と投票権について、将来の阪南市について議論を深めてから結論を出すべきである。

提言書の中に「外国人を取り巻く環境など、その状況に応じて参政権も議論しなければならない時がくると思う。」これはどういうとき?

あくまで国の議論で、投票権と参政権は切り離して議論された。

まとめ

もちろん昨今の状況を鑑みると「外国人の地域へのメッセージなどは聞いていかなければなならない」と思うところがあるので、永住・定住外国人の投票権はあり得る話だが、参政権・投票権の境目、阪南市における外国人人口の推移、定住外国人についてなど、もっと大切なことについて議論されるべきである。

当初は公職選挙法にのっとって(外国人を含めずに)住民投票条例を定め、議論が醸成されたときに外国人について追記する形でも良いのではないか。

詳しくはyoutubeをご覧ください。

上記の考えに基づいて、大阪維新の会さんから提案されました修正案(公職選挙法に準ずる)に賛成させていただきました。

本案は9月25日の本会議で採決されます。

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