空き家を取り壊しても、固定資産税・都市計画税が3年間減免されます、阪南市。

阪南市内、猛烈なスピードで空き家が増えています。

中にはもう何年も住んでいなくて、屋根瓦が落ち、壁がはがれ、台風などの時には近隣のおうちに迷惑をかけてしまうものもあります。

今までなら、空き家でも建物が建っている敷地に対しては「住宅用地特例」として固定資産税(1/6~1/3に)や都市計画税(1/3~2/3に)が減免されています。建物を取り壊すと「住宅用地」ではなくなって、減免がなくなり、固定資産税なら3~6倍になってしまいます。なので、空き家でも更地にしないでそのまま置いておく→老朽化する→周りに迷惑をかける、ということになっていました。

この度、阪南市では空き家を取り壊しても3年間は「住宅用地特例」を継続することになりました。これは令和2年度~令和4年度内に取り壊された空き家が対象で、詳しくは生活環境課にお問い合わせください。ちらしはこちらです。

なお、3年間の減免が終わると、もとの固定資産税・都市計画税に戻りますので、それまでに売却や利活用など次の一手を打ってください。何よりも、ご近所に迷惑をかけないために、そして環境改善・阪南市の活性化につながるために、ぜひ、この機会をご利用ください。

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