令和4年度以降の阪南市成人式について。

令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年の年齢が18歳に引き下げられます。※飲酒や喫煙、公営ギャンブルは20歳~で変わらず。

それに伴い阪南市の成人式については下記のようになります。

令和4年度(令和5年の1月)以降、開催する年度中に20歳となる方を対象に「はたちの集い」を開催しお祝いすることになります。

令和3年度(令和4年の1月)はそのまま「成人式」として挙行いたします。

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