インターネット選挙

先の参議院議員選挙より「インターネットを使った選挙運動」が解禁になっています。
すでに新聞テレビや色んな媒体を使って、
宣伝されているのでご存知の方も多いと思いますが
ここで、もう一度整理しておきたいと思います。

この9月中旬の阪南市議会議員選挙でも
もちろん「インターネットを使った選挙運動」はできます。
先日の立候補予定者説明会でも
関連のチラシが配布されました。

阪南市議会議員選挙に当てはめてみますと、

◆9月14日まで(選挙告示まで)・・・

そもそも選挙運動がダメ。政治活動はOK。
選挙運動とは
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」
とされており、
簡単に言うと「○○さんに一票入れてね」→選挙運動
「○○は、より良い阪南市を作る」→政治活動
こんな感じです。
詳細は東京都の選管のホームページが分かりやすいです。

◆9月15日~9月21日(選挙告示~選挙前日)・・・

今まで通りの選挙運動OK。
それに加えて、
ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどの
利用OK。これは本人もそれ以外の有権者の方も、
「○○さんを当選させましょう」
「○○さんに一票お願いします!」
とか書いて良いことになりました。
メールに関しては政党や候補者に限って
「このたび○○出馬いたしました。清き一票を!」
という内容のメールを送ることができます。
ただし、一般有権者の方は「○○さんに一票を!」って
メールは送ることができませんのでご注意ください。
細かいことは先ほどのチラシを見てください。

◆9月22日(選挙当日)・・・

一切の選挙運動がダメ。

こんな感じになります。
これだけインターネットが普及し、
利用される社会になって、
フェイスブックは良いけど、
チラシ、ポスター、看板、ハガキなんかは
従来通り定められた方法以外は
文書図画の頒布(これ法律用語では「ぶんしょとがのはんぷ」って読みます。「ずが」ちゃいます)規制に当たって、
禁止されています。
なんか
現実的に「ねじれ」が生じている気がするのは
私だけでしょうか?

とりあえず、今回の「インターネットを使った選挙運動」が
出来るようになって、
少しでも多くの若い人たちが政治に興味をもつ、
自分たちの生活が良くなることに興味をもつ、
子ども達の将来、地域の未来に興味をもつことは
素晴らしいことだと思います。

あと、
インターネット選挙解禁、といっても
インターネットで投票できるわけではないので、
その点付け加えておきますね。

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