第1回臨時議会が1日だけですが開催され、庄司和雄議員に対する議員辞職勧告決議が議決されました。

本日一日だけですが、議会が開かれました。

議案としてはたくさんの専決処分事項の承認と人事案件が1件、あと報告が1件、そして議会提案議案「庄司和雄議員に対する議員辞職勧告決議」でした。

のちのち議会だよりでも賛否が載りますので、先に発表しておきます。賛成は古家議員・大脇議員・岩室議員・二神議員・三原議員・川原議員・貝塚議員の以上7名。反対は有岡議員、楠部議員、畑中議員、中谷議員、そして私の5名。よって賛成多数で議決となりました。なお、当該庄司議員は除斥、見本議員・木村議員は退席しています。

早いですね、YOUTUBEがもう上がっています。→こちら

では、決議文を載せておきます。


庄司和雄議員に対する議員辞職勧告決議

阪南市議会は、庄司和雄議員に対し、市議会議員の職を辞するよう勧告する。以上、決議する。

提案理由

平成28年9月市民からの監査請求によって、庄司和雄議員の政務活動費の不正受給問題がマスコミ報道で大きく取り上げられた。監査請求によると、平成25年度から平成27年度に至る政務活動費の収支報告書に添付された領収書の発行自体に疑問があり、印刷物の発行・配布も認められないとされている。また、同一の収入印紙を使いまわしていたことも、本人の説明で明らかにされた。

請求人は、政務活動費を不正に受給していたものであるとして、市に対して返還を求め、併せて刑事告発も行っている。

指摘された事態は、有印私文書偽造の疑いと、実際に印刷物が配布されていないとなると詐欺罪が成立する重大な問題であり、マスコミはこの点を全国ネットで大々的に報じた。

この後、庄司和雄議員は、平成28年9月28日、阪南市に対して、平成25年度から平成27年度分の政務活動費660,000円を全額返還した。この後にも、別件の監査請求に対して、平成28年10月17日に平成23年度から平成24年度分の政務活動費234,200円を返還している。

これに対する阪南市の監査結果は、すでに平成23年度から平成27年度までの政務活動費は市に返還されているので、市には求償権は存在しないという結論を示している。

しかし、マスコミ報道などで阪南市と阪南市議会に対する市民の信頼が大きく損なわれることとなった。

「疑わしきは罰せず」は刑事事件における鉄則であり、犯罪を構成するかどうかは、今後司法当局の捜査結果を待たなければならないのは当然である。しかしながら、今問われているのは、我々議会議員が、失われた市民からの信頼をいかに回復し、議会としての権威をいかに取り戻すかである

監査の意見にあるように、政務活動費に対しては、市民の意識は日々厳しいものとなっており、このことは市政を託す市民の意識としては当然のことである。

不正受給を許してはならないとする多くの市民の声は、我々議員一人ひとりが厳粛に受け止めなければならない。

様々な点で、市民の中に大きな疑義を生ぜしめたことは明らかであり、単に受け取った政務活動費を返還すれば済むというものではない。

本人の政治的・道義的責任を明らかにし、議会の権威の保持議員の職責に鑑み、庄司和雄議員に対して、直ちに阪南市議会議員を辞職するよう勧告する。

平成29年5月19日

阪南市議会


以上が決議文になります。

これに対して反対討論として私1人、賛成討論として3人の議員が発言しました。詳しくはYOUTUBEが上がっていますので、ご覧いただきたいと思います。

私の反対討論だけ、原稿を載せておきます。


議会議案第5号 「庄司和雄議員に対する議員辞職勧告決議(案)」に反対の立場で討論させていただきます。

本件につきましては、先日発行された「議会だより」に詳しく書かせていただきましたので、少し読ませていただきたいと思います。

これは全国市議会議長会の見解や自治日報での記事を抜粋しまとめたものであり、現在の状況を踏まえて阪南市議会での見解を議会広報編集委員会で、まとめたものです。

まず、議員が議員として適当か不適当かは、選挙した住民が判断すべきことであり、当該議員が自らの政治的責任をどういう方法でとるかを決めるべきです。選挙された議員が、同じく選挙された議員についての適、不適を判断する権限はありません。

本市の平成29年3月時点の現状として、本件に関する住民監査請求結果は「問題なし」となっています。現在、刑事告発はされているものの、検察等の判断は行われていません。この状況で「議員辞職勧告決議」をするという事は、検察等が「問題なし」という結論に至った場合、当該議員に名誉棄損で提訴され、市議会の信用を失墜させる恐れがあります。よって現時点での「議員辞職勧告決議」には至っていません。

今後、阪南市議会と致しましては警察・検察庁の動きを注視し、罪状が明らかになった際は速やかに然るべき対処を行います。

以上が記事です。それでは今回の決議文の内容を詳しく見てみます。

先ほど説明もございましたが、提案理由の9行目から見てください。有印私文書偽造の「疑い」と実際に印刷物が配布されていないと「なると」重大な問題、、、いずれも疑いや仮定の話で、決定ではありません。権威ある議会は、そんなタラレバの話に同調してはいけません。マスコミが全国ネットで大々的に報じようがどうしようが、権威ある議会はしっかり真実・現実を見つめ、議会の役割をこなさなければいけません。

決議文の下の方、17行目からは、「阪南市の監査結果では市に求償権は存在しない結論」も示していただいています。併せて、最後の行から次のページにかけては「犯罪を構成するかどうかは、今後司法当局の捜査結果を待たなければならないのは当然である」とも書かれています。

じっくり見てください、「今問われているのは、我々議会議員が、失われた市民からの信頼をいかに回復し、議会としての権威をいかに取り戻すかである」・・・当然でございます。

そのあとに続くことも当然のことが書いてあります。市民の意識が厳しいコト、不正受給は許してはいけないコト、単に受け取った政務活動費を返還すれば済むものではないと言うコト、すべて当然のコトであり、私もそう認識しています。

ただ、最後の3行について。「本人の政治的・道義的責任を明らかに」するのは本人の役割であり、選挙による審判、市民による信託、であります、また刑事責任を裁くのは警察・検察でございます。

「議会の権威の保持」と「議員の職責を鑑みる」と今、しなければならないのは、市民の声を聞き、情報発信をし、特に子育て拠点整備については将来にわたって阪南市の幸せを考えた判断をしていくことであって、自分の選挙のためかどうかは分かりませんが、タラレバの話に同調をして、本来しなければならないことをせずに人の足を引っ張る事では、決してありません

今、議会に求められていることは、反対のための反対をせずに、反対するならしっかり対案を示し、しっかり前向きに議論を進めることだ、と強く申し上げ、私の意見と致します。

なお、本件に関して、もしくは他の件に関しましても、別に特定の議員をかばうつもりもありませんし、冒頭、議会だよりの記事にもありましたように、もしも警察・検察が罪状を明らかにした場合は、たとえ選挙の直前であったとしても、選挙の直後であったとしても、即座に議会の総意として、議員辞職勧告を決議するべきだと申し添え、議会議案第5号「庄司和雄議員に対する議員辞職勧告決議」に対する反対討論と致します。


以上でした。

賛成多数で議決されましたので、これ以上語ることはありませんが、今回この議決をしたことによって議会の信頼が回復できたかというと、どうですかね?

写真は第2委員会室。資料が置いてあり別室傍聴できる部屋です。本日は議場にたくさんの傍聴の方々と、マスコミの方々がお見えになっておられました。ありがとうございました。

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