本日で9月議会が閉会いたしました。住民投票条例(常設型)における永住外国人について。

本日で9月議会が閉会いたしました。

先日、このブログで書かせていただいた住民投票条例について、大阪維新の会さんより提出されました「公職選挙法に準ずる形の」修正案に対して賛成の立場で討論をさせていただきました。

その部分のyoutubeはこちら

原稿も載せておきます。↓

住民投票条例 修正案に対して 賛成の立場で討論をさせていただきます。
この住民投票条例は3年前の「総合子ども館」の議論から端を発し、また「総合子ども館計画を中止すること並びに阪南市立幼稚園及び保育所を存続させることについての意思を問う住民投票条例制定について」の議案が提出されたときの議論から、当条例が阪南市に必要であり、整備すべき条例として阪南市自治基本条例推進委員会で検討が進められてきました。
委員会を運営し、提言としてまとめていただいた関係各位には深く感謝を申し上げます。しかし、内容を拝見すると、永住外国人の投票権について、議論の上で何度も議題に上がってはいるものの、「当面は」「今のところは」永住外国人を入れておくのが妥当であろう、という議論で落ち着いています。もっとも大切な日本国憲法、公職選挙法、地方自治法などの関係からくる、外国人参政権と住民投票の権限の境目や、今後の阪南市の将来を見据えた検討条件の設定などは行われず、最終的に提言書の中に「外国人を取り巻く環境など、その状況に応じて参政権も議論しなければならない時がくると思う。」とくくられています。
もっとも大切な部分が欠落していると言わざるを得ません。
しかしながら、関西国際空港が近い本市の近い将来、たくさんの外国人の皆さんが訪れ、住み、暮らしていくことも十分に想定され、もちろん、外国人のみなさんとも手と手を取り合い共に地域におけるまちづくりをしていかなければならないことも十分に理解できます。
よって、「当面は」「今のところは」永住外国人は含めず、条例制定をし、国の議論、外国人参政権のあり方など、もっと議論が醸成してから、阪南市としても、十分に議論を尽くしてから、外国人の項目を条例に書き込んでも遅くないはずです。一度認めた権利は、改めて制限をかけにくいことは周知の事実です。
以上の事から、住民投票条例 修正案に対して 賛成いたします。

原稿は以上です。採決では原案に賛成8、修正案に賛成5で、原案が可決されました。よって住民投票条例に永住外国人の投票権が認められることとなりました。

そうそう、本日から、傍聴された方の声を聴くためにアンケートを実施させていただくことになりました。早速、本日傍聴に来ていただいた方々が記入していただいたようです。ありがとうございました。

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